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【Case1】

・中学校の教諭(35)は某市内の雑居ビルで、携帯出会い系サイトで知り合った中学2年だった女子生徒(14)に1万円を渡し、わいせつ行為をしていた。

これは児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春)にあたり、18歳未満の子供に対して性的な誘いや行為をした場合法に基づき処罰されます。逮捕されてから「18歳以上だと思った」と供述する例も多くみられますが、もちろん通るはずのない言い訳でしかありません。

 このトラブルを未然に防ぐ為には

  • 18歳未満の児童と出会おうとしない。
  • いくら好みの異性でも18歳未満の児童とわかったら連絡を絶つ。登録した連絡先なども潔く消す。
  • 見た目が18歳未満に見えなくもない若い異性と体の関係を持つ前に相手の年齢を確認できるものを見せてもらう勇気を持つ。

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