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【Case2】

・無職少年(18)は携帯電話の出会い系サイトを通じて会社員(32)とアルバイト(27)の男性2人に、中学3年生の女子生徒(15)を引き合わせ、ホテルで売春をさせた。

これは児童福祉法違反と売春防止法違反にあたり、詳細は以下になります。

  1. この少年は女子生徒になりすまし、出会い系サイトで買春客を募っていた(売春を助長する行為で売春防止法違反)
  2. 女子生徒は18歳未満である(児童福祉法違反)
  3. 男性2人に、中学3年生の女子生徒(15)を引き合わせた(売春の周旋で売春防止法違反)

つまり一見、少年は直接手を汚していない風でも、当たり前ですが「犯罪」に間違いないはないのです。

 このトラブルを未然に防ぐ為には

  • 売春・買春・またそれらの周旋は年齢に関わらず絶対しない。
  • 18歳未満の児童と出会おうとしない。
  • 見た目が18歳未満に見えなくもない若い異性と体の関係を持つ前に相手の年齢を確認できるものを見せてもらう勇気を持つ。

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